テクノロジーパートナープログラム会則
テクノロジーパートナープログラム会則
本章
第1条(名称)
本制度は、テクノロジーパートナープログラム(Technology Partner Program) (以下「パートナープログラム」という)と称する。
第2条(事務局)
本パートナープログラムは、事務局をアライドテレシス株式会社内に置く。
第3条(目的)
本パートナープログラムはAMF-SECを利用したネットワーク運用のための技術、ビジネスモデルに基づき、パートナー各社間で相互にビジネスを成長させる事を活動目的とする。
第4条(活動)
本パートナープログラムでは、本目的を達成するために、以下の活動を行う。
- 事務局による運営方針の決定
- 事務局によるWEBサイトの運営
- 相互情報交換会の設置、運営
- 前各号に掲げるもののほか、本パートナープログラムの目的を達成するために必要な活動
第5条(会員)
本パートナープログラムの会員は、本目的に賛同し、積極的に本パートナープログラムの活動に参画するエンタプライズ向けソフトウェア開発企業、団体や、コンピュータシステム構築・運用・保守管理などの事業者、団体(いわゆるインテグレーター)により構成されるものとし、次項に定める会員に分類されるものとする。
各会員の定義は次の各号に定めるとおりとする。
- 正会員
- 法人会員:企業等の法人格を有する団体である会員
- スタートアップ法人会員:企業等の法人格を有する、設立から5年以内かつ資本金1,000万円以下である会員
- 文教会員:学校法人に所属する研究所、研究室を単位とする会員
第6条(入会)
入会希望者は、以下に定める方法により、前条に定める本プログラムの会員となることができる。
- 正会員:加入に際しては、事務局にて審議・承認される。
第7条(会員の権利)
すべての会員は、次の各号に定める共通の権利を有する。
- 本プログラムが計画実施する各種セミナー、会議へ参加できる。
- 本プログラムが配信する資料の配布を受けられる。
- 本プログラムが設定する公開サーバ上の会員専用ページにアクセスし、必要な情報の読み取りができる。
- 本プログラムの会員であることを、自社又は団体の広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
- 本プログラムが開示する情報を活用して、本プログラムの目的に沿った著作物を作成できる。
- 本プログラムが主催する会議等において、研究成果等を本プログラムの目的に沿った発表を行うことができる。
- 本プログラムが設定する公開サーバ上に会員名を記載できる権利及び、会員固有のホームページとのリンクの設定権
第8条(会員の義務)
会員は、第3条の目的を達成・推進するために必要な協力を提供する。
協力とは、具体的には別添表1に内容を示す。
また、本パートナープログラム会則(以下「本会則」という)に定める義務を遵守する。
第9条(会員の退会、除名)
- 会員は、事務局に事前通知を行うことによって、何時でも自由に退会できる。
- 会員が次のいずれかに該当するときは、本パートナープログラム事務局は、その決議により当該会員を除名することができる。ただし、決議に際しては当該会員に合理的な弁明の機会を付与しなければならない。また、事務局は会員に対しその決議についての意見を求めることがある。
- 本プログラムの名誉を毀損する言動を行った場合
- 本プログラムに著しく反する行為を行った場合
本条に基づき本プログラムを退会し又は除名された会員は、退会又は除名後も会員期間中に知り得た秘密情報につき、第11条(守秘義務)乃至第13条(成果の公表)の規定を遵守し、その違反につき本プログラムに対して一切の責任を負う。
第10条(会員資格の喪失、譲渡)
- 会員は、次のいずれかにより会員たる資格を喪失する。
- 退会
- 企業あるいは団体の清算
- 除名
- 会員は、合併、会社分割、事業譲渡等により会員たる資格を第三者に承継又は譲渡する場合、事前に事務局宛に書面で通知し、本パートナープログラム事務局の承認を得なければならない。
第11条(守秘義務)
会員は、本プログラムの目的実現のために、本プログラムの会員として他の会員から開示を受け、あるいは開示を受けることなく知得した有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報を秘密保持し、本プログラムの目的実現に向けた活動以外の目的に使用してはならず、その他秘密情報の取扱い等の詳細については、本会則別紙「秘密保持条項」の規定を遵守しなければならない。
第12条(成果の権利帰属等)
- 本プログラムの活動を通じ得られた成果(以下「本成果」という)に基づく知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権を含むが、これらに限られない)の帰属は、当該成果をなした会員に単独帰属する。なお、当該成果が共同でなされた場合は、かかる成果をなした会員間にてその帰属及び持分割合等を決定する。
- 本成果の実施または利用(他の会員又は第三者への許諾を含む)については、前項にて権利帰属した会員の裁量にてこれを決定する。
第13条(成果の公表)
- 会員は、原則として本プログラムを通じて得たその成果を公表することができるが、公表内容に本パートナープログラム則別紙「秘密保持条項」にて特定された秘密情報が含まれている場合、事前に当該秘密情報の開示者の承諾を得なければならない。
- 会員は前項の公表にあたり、本プログラムを通じた成果である旨を明示する。なお、かかる明示は、本成果の二次的著作物等、本成果が改変されたものに対しても行う。
第14条(組織構成)
本プログラムは、会員ならびに事務局により構成される。
第15条(情報交換会の開催等)
- 情報交換会は、特別に定めた場合を除き、原則として事務局が招集、議長を努める。
- 会を招集するときは、予め会の日時、場所、目的及び議案を記載した招集通知を、
開催日より15日前までに会員に通知しなければならない。
第16条(情報交換会議事録)
総会の議事については、事務局が作成しなければならない。事務局は、議事録を全会員に送付する。
第17条(事務局)
事務局は本プログラムの事務運営ならびに以下活動を行う。
- 事務局による運営方針の決定
- 事務局によるWEBサイトの運営
また、事務局はその活動の実際を会員へ委託する事が出来る。
第18条(会則の変更)
本プログラムの会則の変更にあたっては、事務局が定める事とする。
第19条(個人情報の取り扱い)
本パートナープログラムは、会員に関する個人情報の取り扱いについては、別途定める個人情報保護ポリシーに従うものとする。
第20条(その他)
- 本会則に定めるものの他、本プログラムの運営に必要な細則は事務局を通じ定めるものとする。
- 本プログラムでの協賛活動において経費発生が見込まれる場合は、事務局と会員はそれらについて協議し、
会員の承諾をもってこれらの経費を徴収する。
附則:第1条(施行期日)
本パートナープログラム則は、2015年8月17日から施行する。
ご入会要件(別添表1)
○:必須項目
△:対応を期待する項目
内容 | 内容 | 内容 |
---|---|---|
1 | 本会則への同意 | ○ |
2 | 担当窓口の設置 | ○ |
3 | 社内エスカレーションフロー(開発対応、障害対応)を構築していること フロー図として提供すること |
△ |
4 | ATKK製品を自社の展示会/内覧会/WEBサイトで展示すること (1回/年ないしWEBサイト展示は1年間の掲示) |
△ |
5 | イーサネット、IPネットワークについて基礎的な知識を組織として保有すること もしくは、アライドテレシスハンズオンセミナー(別途)へ参加、受講履歴を持つこと |
△ |
6 | SDN/OpenFlowについての基礎的な知識を組織として保有すること | ○ |
7 | 当社の戦略製品・戦略機能(SDN/AMF/VCS/EPSR/LDF等)を理解し、設計・構築可能 | △ |
8 | システムとしての不具合再現試験を自社、組織で行えること | ○ |
9 | 情報交換会で自社・団体の製品・サービスのロードマップを開示いただけること(1回/年以上の頻度) | ○※1 |
10 | カタログ、製品紹介資料等、作成物の相互提供・利用にご同意いただけること | ○ |
11 | AMF-SECのハンズオンセミナーへの参加 | ○※2 |
12 | パートナーミーティングの際、オブザーバー参加者を1名以上招待すること | △※1 |
13 | 当社が実施するイベントへの集客を行って頂けること | △※1 |
- 文教機関は除きます。
- インテグレーター様に限ります。
秘密保持契約
第1条(本秘密情報の定義)
本プログラムの会員は、本プログラムの目的実現に向けた諸活動を推進する(以下「本目的」という)にあたり、会員又は事務局が他の会員との間で相互に開示し、又は知得する秘密情報(以下「本秘密情報」という)の秘密保持等の取扱いに関し、次の規定を遵守する。
- 本条項において、本秘密情報とは、文書、口頭その他いかなる方法によるかを問わず、本目的のため会員又は事務局が他の会員又は事務局から開示され、もしくは開示によることなく知り得る他の会員又は事務局の有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 「秘」等秘密である旨の表示を明示したうえで図面、技術資料等文書又は電子媒体により開示されるもの
- 開示の際に秘密として扱う旨明示されて口頭で開示され、かつ開示後30日以内に書面にて秘密である旨指定されたもの
- 本目的の遂行に関連して会員又は事務局が知り得た他の会員又は事務局の情報のうち、当該他の会員にとって秘密性を有していると客観的かつ合理的に明白だと判断されるもの
- 他の会員又は事務局が保有する顧客情報及びその他一切の個人情報
- 前項の定めにかかわらず、次の各号に定める情報は本秘密情報(ただし、前項第4号に定める顧客情報及びその他一切の個人情報を除いたもの)に含まれない。
- 開示時点で、既に公知の情報
- 開示後、開示を受け、又は知得した当事者(以下「被開示者」という)の責によらず、公知となった情報
- 被開示者が、開示時点で、秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
- 被開示者が、第三者から、秘密保持義務を負うことなく、適法に入手した情報
- 被開示者が、開示された情報によらず、独自に開発した情報
- 開示を行い、又は相手方に自己の情報を知得された当事者(以下「開示者」という)が、秘密保持義務を負わせることなく、第三者に開示した情報
- 前2項の定めにかかわらず、被開示者は、官公庁又は法令の定めにより本秘密情報の開示を要求された場合、開示者にその旨を事前に通知し、かつ開示要求者に対して秘密情報である旨を明示した上で、必要かつ最小限の範囲において本秘密情報を開示することができる。
第2条(秘密保持等)
- 被開示者は、本秘密情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びその関連法令、不正競争防止法その他日本国の法令ならびに本規約に定める規定を遵守する。
- 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、本秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
- 被開示者は、本秘密情報を本目的のためにのみ使用するものとし、その他の如何なる目的にも使用してはならない。
第3条(善管注意義務)
会員及び事務局は、管理責任者(以下「管理責任者」という)を定めたうえで、本条項に基づく遵守義務違背もしくは改変、紛失又は盗難等が本秘密情報に対してなされないよう、善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、保管する。
第4条(アクセス等管理)
- 会員及び事務局は、本目的に必要かつ最小限の自己の役員及び従業員(自己を派遣先等とする派遣社員、出向者及びパートアルバイト等を含み、以下、これらを併せて「従事者」という)のみに対し、本目的に必要かつ最小限の範囲において本秘密情報を開示し又はアクセスを許諾できる。
- 会員及び事務局は、前項の開示又はアクセス許諾にあたっては、従事者に対して、本条項と同様の義務を厳に遵守させると同時に、注意を促し、かつ遵守させる。
- 会員及び事務局は、本秘密情報を開示し又はアクセスを許諾した自己の従事者による本条項に定める事項の違背につき
一切の責任を負う。
第5条(事業所等への立ち入り)
会員及び事務局は、自己の従事者が本目的のため他の会員又は事務局の事業所や施設に立ち入る場合、当該自己の従事者をして当該他の会員の定める諸規程及び指示等による事業所や施設における規律秩序を保持させるとともに、当該他の会員から要請があれば、事業所等への立ち入りに関する誓約書を提出させる。
第6条(複製禁止)
被開示者は、本秘密情報を複製、複写、翻案、翻訳等してはならない。ただし、本目的達成のために必要な場合、予め対象、範囲、数量、保管方法等につき事前に当該本秘密情報に係る開示者の承諾を得たうえで行うものはこの限りではない。
第7条(本秘密情報の返還、破棄)
被開示者は、本目的が終了した場合、または開示者から要請があった場合、本秘密情報及び前条に基づき複製等を行った場合の複製物等を速やかに開示者に返還し、あるいは開示者の指示に従って破棄又はその他の措置を講じる。
第8条(事故時対応)
被開示者は、自己の従事者により本条項又は誓約書に係る事項の違背が行われ又はその虞が予測される場合、あるいは第三者により本秘密情報に対して改変、紛失・盗難等がなされ又はその虞が予測される場合、直ちに本プログラム及び開示者に連絡したうえで、事後の対応につき合理的かつ相当な範囲において最大限の協力をする。
第9条(秘密保持等遵守期間)
会員は、本プログラムの会員である期間中及び退会後も、事務局は本プログラムの運営中及び活動終了後も本秘密情報につき第3条から前条迄に規定する秘密保持等の義務を負う。ただし、第1条1項4号に定める顧客情報やその他一切の個人情報のいずれにも該当しない各本秘密情報については、それぞれ開示を受け、又は知得した後5年間秘密保持等の義務を負う。
第10条(保証及び免責)
- 開示者は、被開示者に対し、本秘密情報を開示する正当な権限を有することを保証する。ただし、開示者は、本秘密情報を現存するままの状態で開示するものであり、内容の正確性ないし価値について一切保証するものではない。
- 開示者は、本秘密情報の使用により生じた損害について、いかなる責任も負わない。
- 本秘密情報の開示は、被開示者に対し、開示者が現在又は今後保有又は管理するいかなる商標、著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は営業秘密等の使用権又は実施権を付与するものではない。
第11条(開示義務の不存在)
会員及び事務局は、本条項のいかなる規定も他の会員に対して何らの秘密情報の開示義務を課すものではないことを確認する。
第12条(損害賠償)
会員及び事務局は、自己又は自己の従事者が本条項に違反し又は本条項規を履行しなかったことにより、他の会員に損害が生じた場合には、当該他の会員に対しこれを賠償する。
以上