サポート
ITサービス
お知らせ
サポート情報検索
FAQ・マニュアル・ファームウェア/ドライバー
検索
製品カテゴリー一覧
スイッチ
ルーター
メディアコンバーター / WDM
VDSL / HomePNA
無線LAN
Voice/Video
HUB
ネットワークマネージメント・ソフトウェア
SDN/OpenFlowコントローラー
LANアダプター
トランシーバー
ソフトウェア
アクセサリー
Juniper Networks
エクストリコム
Soliton Systems
アイビーソリューション
Meru Networks
LANアダプター・ドライバーダウンロード
サポートセンター受付窓口
販売終了製品一覧
アライド光
5年間保証開始

 
 ソフトウェア使用権許諾契約書 
         
 
ソフトウェア使用権許諾契約
アライドテレシス株式会社(以下「弊社」といいます)とお客様は、本契約書とともに提供される
ソフトウェア製品に関して以下のとおり合意します。上記の合意にかかわらず、お客様が第2項記載
の使用権を行使した時点で本契約は成立するものといたします。
なお、使用しているソフトウェアまたはソフトウェアのモジュールに関して別途使用権許諾が存在
するものはそちらを優先することといたします。

1 定義
本ソフトウェアとは、以下の4つをいいます。
○ 本ファームウェア
○ 本プログラム
○ 本定義ファイル
○ 本印刷物
本ファームウェアとは、以下の2つをいいます。
○ 本体製品に内蔵またはインストールして、本体製品を動作させるためのプログラム
○ 本体製品に内蔵またはインストールして、本体製品を動作させるためのプログラムの修正
  モジュール
本プログラムとは、以下の2つをいいます。
○ 弊社から提供される、コンピューター上で動作するプログラム一式
○ 弊社から提供される、コンピューター上で動作するプログラムの修正モジュール
本定義ファイルとは、以下の1つをいいます。
○ 弊社から提供される、本体製品上で比較処理を実施する際の元データ
本印刷物とは、以下の2つをいいます。
○ 本ソフトウェアに含まれるすべての印刷されたおよび電子化された資料
○ 今後本ソフトウェア使用のために提供される印刷されたおよび電子化された資料

2 使用権
弊社は、本契約記載の条件に従い、お客様に対して日本国内における非独占的で、譲渡不能な以下
の権利を許諾します。
○ お客様が弊社または弊社製品を販売可能な代理店様からご購入または貸借された本体製品また
  はライセンスまたはフィーチャーライセンスの購入数分を上限に本ファームウェアまたはライ
  センスまたはフィーチャーライセンスを内蔵または最初にインストールされた本体製品で本印
  刷物に記載の動作環境にて使用する権利。ただし、使用期限が定められたものは定められた
  期間に限り使用できるものとします。
○ お客様が弊社または弊社製品を販売可能な代理店様からご購入または貸借された本プログラム
  を本印刷物に記載の動作環境またはこれと同等の動作環境に適したコンピューター・システム
  へライセンスの購入数分を上限にインストールして使用する権利。
○ 本契約のもとで許諾された本ファームウェアおよび本プログラムの使用を目的として本印刷物
  を使用する権利。
○ バックアップ目的に限り本ソフトウェアを複製する権利。ただし、本ソフトウェアの複製物は
  オリジナルの本ソフトウェアと同一の著作権表示を行うものとします。

3 禁止事項
○ お客様は、前項に明記される場合を除き、本ソフトウェアまたはその一部をいかなる目的のた
  めにも複製することはできません。
○ 本ソフトウェアを本印刷物記載事項以外の使用方法にて使用することはできません。
○ 本ファームウェアおよびフィーチャーライセンスをご購入または貸借された本体製品数分また
  はライセンス数分を超えるご使用および最初にインストールされた本体製品以外でのご使用は
  できません。
○ 本プログラムをご購入または貸借された本体製品数分またはライセンス数分を超えるご使用は
  できません。
○ お客様は、本ソフトウェアまたはその一部につきリバース・エンジニアリング、逆アセンブル
  または逆コンパイルすることはできません。また、お客様は、本ソフトウェアまたはその一部
  につき改変または改作を行うことはできません。
○ お客様は、本ソフトウェアに関して記載される著作権、特許、商標等の知的財産権の表示を削除
  または改変することはできません。
○ お客様は、本契約において許諾される権利を第三者へ譲渡または再許諾することはできず、
  かつ、本ソフトウェアを第三者へ販売、貸与もしくは譲渡することはできません。ただし、
  本体製品と共にする場合であって、かつ譲受人または貸与を受けた者に本契約における義務の
  すべてを引き継がせる場合を除きます。

4 責任の制限
○ 弊社は本契約において明記される場合を除き、本ソフトウェアに関して機能、品質、および
  欠陥もしくは第三者の権利侵害の不存在等を含む一切の保証を行いません。
○ 本ソフトウェアに起因してお客様もしくは第三者に生じる間接的または付随的な損害もしくは
  逸失利益等について弊社は一切の責任を負いません。本ソフトウェアに起因して弊社がお客様
  もしくは第三者に対して負担する責任の総額は、いかなる場合においても本ソフトウェアの
  使用許諾の対価としてお客様が実際に支払われた金額を超えることはありません。
○ 他社製品および他社アプリケーション(フリーウェア、シェアウェア含む)との相互接続性や、
  本体製品やシステムまたはネットワークに対する攻撃など既知/未知問わず動作保証等一切行い
  ません。
○ 本ソフトウェアの修正については、修正が必要と弊社が認めたものであり
  かつ最新のソフトウェアバージョンにて行うものとします。

5 権利の帰属
弊社または弊社の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社は、本ソフトウェアに
関する著作権、特許、商標、ノウハウおよびその他のすべての知的財産権を有しているか、もしくは
第三者から再実施権を付与する権利の許諾を受けています。本契約のもとで明示的にお客様へ許諾
される権利を除き、本ソフトウェアに関するすべての権利は弊社または弊社の親会社であるアライド
テレシスホールディングス株式会社あるいは弊社が権利の許諾を受けている第三者に留保されます。

6 終了
○ お客様は、本ソフトウェアおよびそのすべての複製物を廃棄することにより、いつでも本契約
  を終了させることができます。
○ お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、弊社は事前の通知なくただちに本契約を
  解除し、お客様へ許諾された本ソフトウェアの使用権を終了させることができます。この場合、
  お客様は、本ソフトウェアおよびそのすべての複製物をただちに廃棄していただくことと
  します。
○ 本契約が終了した場合においても、理由のいかんを問わず、お客様が本ソフトウェアに関して
  支払われた代金が返却されることはありません。
○ 本契約の第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項および第9項の規定は、本契約の終了後
  または解除後においても効力を維持するものとします。

7 輸出関連法規の遵守
お客様は、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアをインストールした本体製品を日本国外へ持ち
出し、または「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国
貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要と
されるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。

8 一般条項
本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となった場合には、かかる部分は本契
約から削除されるものとします。

9 準拠法
本契約は日本国の法律に準拠します。本契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が
第一審としての専属的な管轄権を有するものとします。

アライドテレシス株式会社


         


PAGE TOP