API テクノロジーアライアンスパートナープログラム -会員規約
API テクノロジーアライアンスパートナープログラム -会員規約
規約
1)名称
本プログラムの正式名称は「API テクノロジーアライアンスパートナープログラム」(以下「本プログラム」という)と称する。
2)事務局
- 本プログラムの事務局(以下「事務局」という)は、アライドテレシス株式会社(東京都品川区西五反田7丁目21番11号)社内におく。
- 事務局は、本プログラムを管理・運営、ならびに以下の活動を行う。
- 事務局の運営方針の決定
- 本プログラム会員専用ウェブページ テクノロジーパートナーポータル(以下「ウェブサイト」という)の運営
3)目的
本プログラムの活動目的(以下「本目的」という)は、API連携を通じたビジネスモデルおよび技術連携に基づき、パートナー相互のビジネス成長を促進することである。本プログラムは、アライドテレシス製品(スイッチ、ルーター、無線アクセスポイント、NMSプラットフォーム等)とサードパーティシステムとのシームレスな連携を可能にし、デバイス管理機能を充実させ、お客様にとってより広範なエコシステムを醸成する。また、スイッチ、ルーター、無線アクセスポイントなど、アライドテレシス(以下「当社」という)のネットワーク機器への直接APIアクセスも提供する。本プログラムに参加することで、会員は当社の包括的なAPI、技術リソース、およびソリューション開発のための共同マーケティングの機会を得ることができる。
4)活動内容
本プログラムでは、本目的を達成するため、以下の活動を行う。
- 事務局による運営方針の決定
- 事務局による本プログラムの ウェブサイトの管理・運営
- 相互情報共有会議の開催とファシリテーション
- 上記のほか、本プログラムの目的を達成するために必要な活動
5)メンバーシップ
本プログラムの会員(以下「会員」という)は、本プログラムの趣旨に賛同し、以下の区分のいずれかに属する企業であれば入会できる。会員は、コンピュータシステムの構築、システム運用、ソフトウェア開発者、組織、事業体を含むが、これらに限定されることなく、本プログラムとその活動に積極的に参加することが期待される
- ベーシックレベル会員
本プログラムへの参加を希望する法人格を有する企業で、API情報へのアクセスを希望する会員。当社より公開されるAPIの情報範囲は限定的となる。 - アドバンスドレベル会員
本プログラムへの参加を希望する法人格を有する企業で、共同ソリューション開発とマーケティングに重点を置く会員。当社より公開される全てのAPIおよび関連ドキュメントへのアクセスができる。
6)参加方法
本プログラムの会員になることを希望する企業は、以下の手続きに従い、本プログラムに参加することができる。
- ベーシックレベル会員登録:ウェブサイト無料アカウントを作成してください。
- アドバンスドレベル会員登録:ウェブサイトからお申込みください。会員登録にあたっては、事務局による事前審査と承認が必要です。お申し込みから5営業日以内に回答いたします。
7)会員の権利
会員は、以下の権利を有する。
- 本プログラムが主催する各種セミナーや会議への参加権。(ベーシックレベル会員を除く)
- 本プログラムが配布する資料を受け取る権利。
- クレデンシャルを取得し、APIにアクセスする権利。
- 本プログラムが公開サーバーでホストする会員専用ウェブページにアクセスし、関連情報を確認する権利。
- 自らの広告、リーフレット、イベント等において、本プログラムのメンバーであることを公表する権利。
- 本プログラムが提供する情報を用いて、本プログラムの趣旨に従った著作物を創作する権利。
- 本プログラムの目的に従い、本プログラムが主催する会議やその他のイベントで研究成果を発表する権利。(ベーシックレベル会員を除く)
- 会員自らのウェブサイトを本プログラムのウェブサイトにリンクする権利、および本プログラムが管理する公開サーバーに自らの名称を掲載する権利。(ベーシックレベル会員を除く)
8)会員の義務
会員は、本目的を達成・推進するために必要な協力を行うものとする。また、会員は、付録1「入会の要件」に記載された資質が求められることに同意する。
9)退会および除名
- 会員は、事務局に事前に通知することにより、いつでも自由に退会することができる。
- 事務局は、以下のいずれかに該当する行為を行った会員について、独自の裁量で除名することができる。ただし、事務局は、最終的な決定を下す前に、当該会員に対し、その行為について説明する機会を与えなければならない。なお、事務局は、当該会員の除名について他の会員の意見を求めることができる。
- 本プログラムを誹謗中傷する行為。
- 本プログラムの方針に著しく反する行為。
- 本条に基づき退会または除名された会員は、第11条(守秘義務)および第13条(成果の公表)に従い、会員であった期間中に知り得た一切の情報について守秘義務を負うものとする。
10)会員の権利の失効と譲渡
- 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格を失効する
- 退会
- 事業または組織の清算
- 没収
- 会員が関与する合併、会社分割、事業譲渡等により会員資格を第三者に譲渡または承継する場合、会員は、事前に書面により事務局に通知し、事務局の正式な承認を得るものとする。
11)守秘義務
会員は、他の会員から開示された一切の情報(有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報)について、いかなる過程を経て入手した情報であっても、本プログラムの目的を達成するためにのみ取り扱うものとする。また、情報の取り扱いについては、付録2「秘密保持条項」を遵守するものとする。
12)成果の権利帰属等
- 本プログラムを通じて得られた成果(以下「成果」という)に基づく知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権等を含むが、これらに限られない)の帰属は、当該成果をなした会員に単独帰属する。なお、当該成果が共同でなされた場合は、かかる成果をなした会員間にてその帰属および持分割合等を決定する。
- 成果の実施または利用(他の会員または第三者への許諾を含む)については、前項にて権利帰属した会員の裁量にてこれを決定する。
13)成果の公表
- 会員は、原則として、本プログラムを通じて得られた結果を公表することができる。ただし、公表内容に本プログラム付録2「秘密保持条項」に定める秘密情報が含まれている場合、当該結果にかかる秘密情報の開示者の事前書面承諾を得なければならない。
- 前項の公表にあたり、会員は、その成果が本プログラムを通じてなされた成果である旨を明示しなければならない。なお、かかる明示は、当該成果の二次的著作物等、または当該成果が改変されたもの対しても行うものとする。
14)組織
本プログラムは、会員ならびに事務局により構成される。
15)情報交換会などの開催
- 情報交換会などは、別途定めた場合を除き、事務局が主催し、開催する。
- 会が主催される場合、事務局は、会の詳細(日時、会場、目的、議題など)を、開催の15日前までに会員に通知する。
- 会の議事は、事務局が作成する。事務局は、議事録を全会員に送付する。
16)会員規約の変更
- 事務局は、会員の承諾を得ることなく、本プログラムの会員規約を変更(修正、追加、削除など)できる。
17)プライバシーポリシー
事務局は、会員より取得した個人情報に関して、以下URLに記載する「プライバシーポリシー」基づき、個人情報保護に最大限の注意を払って取り扱うものとし、適切な安全管理を行うものとする。
https://www.allied-telesis.co.jp/policy/privacy/
18)アクセス権
当社は、会員に対し、当社のAPI への限定的、非独占的、譲渡不能、かつ取消可能なアクセス権を会員に許諾する。このアクセス権 により、会員は、第7条に定める範囲において、当社のAPIを使用したアプリケーションまたはサービスの開発、連携、およびテストを行うことができる。
19)禁止事項
会員は、次の各号に定める事項を行わないことに同意する。
- 当社のAPIまたは関連ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル。
- 当社のネットワーク、サービス、またはシステムを妨害または混乱させる方法でAPIを使用すること。
- APIを使って競合する製品やサービスを作る。
20)セキュリティとコンプライアンス
会員は、APIキー、アクセストークン、および当社のAPIにアクセスするために使用されるその他の認証情報を保護するために、適切なセキュリティ対策を実施する責任を負う。また、会員は、関連する場合、GDPRまたはHIPAAなどのデータ保護法を含む、すべての 適用される法律および規制を遵守する。
21)非保証
当社のAPIは、いかなる種類の保証もなく、「現状有姿」および「利用可能な限り」で提供される。当社は、当社のAPIの可用性、稼働時間、または性能に関していかなる保証も行わない。当社は、商品性、特定目的への適合性、および非侵害を含むがこれらに限定されない、明示的または黙示的なすべての保証を否認するものとする。
22)責任の制限
- 当社は、当社APIの使用または使用不能から生じる直接的、間接的、偶発的、または結果的損害についていかなる責任も負わないものとする。これには、データの損失、事業の中断、または連携エラーや不正使用によるセキュリティ侵害に起因する損害が含まれるが、これらに限定されない。
- 会員は、APIの使用、または会員規約の違反に起因する請求を含め、会員による当社APIの使用から生じるあらゆる請求、損害、または責任から当社を免責し、損害を与えないことに同意するものとする。
23)APIのサポートと仕様変更について
- 当社は、APIのアップデートを提供することがあるが、その義務は負わない。当社は、通知の有無にかかわらず、当社のAPIをいつでも変更または中止する権利を留保する。
- 本プログラム開始の時点では、APIのバージョン管理はされない。
- 本プログラムにおいて、後方互換性はないものとする。会員は、APIが変更された場合、互換性を維持するために、会員は連携または実装を更新する必要があることに同意する。
- 当社は、API連携にかかるサポートは行わないものとする。
当社の支援が必要な場合は、Statement of Work(SoW)に基づくサービス価格が発生する場合がある。
24)その他
- 本プログラムの運営に必要な補助規則は、事務局が別途定めることができる。
- 本プログラムに付随するプロモーション活動やスポンサー活動に関連して経費が発生する場合は、事務局と会員が協議のうえ、その負担について決定する。
附則:第1条(発効日)
本規約は、2025年4月1日から施行する。
入会の要件(付録1)
○:必須項目
△:任意
| 記事 | 内容 | 必要条件 |
|---|---|---|
| 1 | 会員規約への同意。 | ○ |
| 2 | プログラムとのコミュニケーションに責任を持つ担当者の任命。 | ○ |
| 3 | 開発とシステムのトラブルシューティングのための内部エスカレーションフローを確立していること。 そのフローをフローチャートとして提供すること。 |
△ |
| 4 | 適切なテストツールの所有。 | △ |
| 5 | アライドテレシス製品を自社主催のコンベンション/展示会/Webサイトで公開展示すること。 (少なくとも年1回、ウェブサイトの場合は通年)。 |
△ |
| 6 | 組織としてのAPI開発に関する基礎知識を有すること。 | ○ |
| 7 | 組織としてのRestAPI/WebAPIおよびIPネットワークに関する基本的な知識を有すること。 | ○ |
| 8 | アライドテレシスのVista Manager製品の戦略および戦略的機能を基本的に理解し、システムの設計および導入を行うこと。 | △ |
| 9 | 事業体内のシステムの内部エラー再現テストが可能であること。 | ○ |
| 10 | アライドテレシスとの間で、カタログ、リーフレット等の製品参考資料やクリエイティブの相互提供・利用に協力できること。 | ○ |
| 11 | アライドテレシスが主催するイベントへの来場者や参加者を集めるためのプロモーションを積極的に行うこと。 | △ |
秘密保持条項(付録2)
第1条(目的)
本プログラムの会員及び事務局(以下、総称して「会員等」という。)は、本プログラムの目的実現に向けた諸活動を推進するため(以下「本目的」という)、会員等相互間で開示又は知得する情報の取扱いについて、本条項に定める秘密保持義務を遵守するものとする。
第2条(秘密情報の定義)
- 本条項において「秘密情報」とは、文書、口頭その他いかなる方法によるかを問わず、本目的のために、会員等が他の会員等から開示され、又は開示によらず知り得た、他の会員等に関する技術上、営業上その他一切の情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 「秘」「秘密」「CONFIDENTIAL」等、秘密である旨の表示を付して、文書、図面、技術資料その他の有形又は電子媒体により開示される情報
- 開示の際に秘密として取り扱う旨を明示して口頭で開示され、かつ、開示後30日以内に書面又は電子媒体により秘密指定された情報
- 本目的の遂行に関連して知り得た情報のうち、当該情報の性質上、秘密として取り扱われることが客観的かつ合理的に明白である情報
- 他の会員等が保有する顧客情報及びその他一切の個人情報
- 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報(ただし、前項第4号に定める情報を除く)は、秘密情報に含まれない。
- 開示時点で既に公知となっている情報
- 開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
- 開示時点で、被開示者が秘密保持義務を負うことなく適法に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 開示された情報によらず、被開示者が独自に開発した情報
- 開示者が、秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報
- 被開示者は、法令又は官公庁等の要請により秘密情報の開示を求められた場合には、事前に開示者へ通知したうえで、当該要請に必要かつ最小限の範囲で、当該情報が秘密情報である旨を明示して開示することができる。
第3条(秘密情報の管理及び使用目的)
- 被開示者は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理し、本目的のためにのみ使用するものとし、本目的以外の用途に使用してはならない。
- 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
第4条(従事者への開示)
- 被開示者は、本目的の遂行に必要な最小限の範囲において、自己の役員及び従業員(派遣社員、出向者、パート・アルバイト等を含む。以下「従事者」という。)に限り、秘密情報を開示することができる。
- 被開示者は、従事者に対し、本条項と同等の秘密保持義務を課すものとし、従事者による違反行為について、一切の責任を負うものとする。
第5条(複製等の制限)
被開示者は、秘密情報を複製、複写、翻案又は翻訳してはならない。ただし、本目的達成のために合理的に必要な場合であって、対象、範囲、数量及び管理方法について、事前に開示者の承諾を得た場合は、この限りではない。
第6条(事故時の対応)
被開示者は、秘密情報の漏洩、滅失、毀損、盗難又は不正利用等が発生し、又はそのおそれが生じた場合には、直ちに事務局及び開示者に通知し、被害の拡大防止及び再発防止のため、合理的かつ相当な範囲で最大限協力するものとする。
第7条(秘密情報の返還又は廃棄)
被開示者は、本目的が終了した場合、又は開示者から要請があった場合には、開示者の指示に従い、秘密情報及びその複製物を速やかに返還又は廃棄するものとする。
第8条(権利帰属及び非保証)
- 秘密情報に関する著作権、特許権、営業秘密その他一切の知的財産権は、開示者に帰属する。
- 開示者は、秘密情報の正確性、有用性、完全性その他一切について、明示又は黙示を問わず、何ら保証するものではない。
- 秘密情報の開示は、被開示者に対し、いかなる権利の譲渡又は使用許諾を意味するものではない。
第9条(秘密保持義務の存続)
- 被開示者は、本プログラムへの参加期間中及び終了後も、本条項に基づく秘密保持義務を負うものとする。ただし、顧客情報及び個人情報を除く秘密情報については、当該情報を知得した日から5年間、本条項の義務を負うものとする。
- 本プログラムに関連して、会員等の間で、別途、個別の秘密保持契約その他の契約が締結された場合には、当該個別契約に基づき開示される本秘密情報の取扱いについては、当該個別契約の定めが本条項に優先して適用されるものとする。
第10条(損害賠償)
会員等は、自己又は従事者が本条項に違反したことにより他の会員等に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第11条(開示義務の不存在)
本条項のいかなる規定も、会員等に対し、秘密情報の開示義務を課すものではない。
以上