API テクノロジーアライアンスパートナープログラム -会員規約

API テクノロジーアライアンスパートナープログラム -会員規約

規約

1)名称

本プログラムの正式名称は「API テクノロジーアライアンスパートナープログラム」(以下「本プログラム」という)と称する。

2)事務局

  1. 本プログラムの事務局(以下「事務局」という)は、アライドテレシス株式会社(東京都品川区西五反田7丁目21番11号)社内におく。
  2. 事務局は、本プログラムを管理・運営、ならびに以下の活動を行う。
    1. 事務局の運営方針の決定
    2. 本プログラム会員専用ウェブページ テクノロジーパートナーポータル(以下「ウェブサイト」という)の運営
    なお、事務局は、自らの裁量でこれらの活動を会員または第三者に委託することができる。

3)目的

本プログラムの活動目的(以下「本目的」という)は、API連携を通じたビジネスモデルおよび技術連携に基づき、パートナー相互のビジネス成長を促進することである。本プログラムは、アライドテレシス製品(スイッチ、ルーター、無線アクセスポイント、NMSプラットフォーム等)とサードパーティシステムとのシームレスな連携を可能にし、デバイス管理機能を充実させ、お客様にとってより広範なエコシステムを醸成する。また、スイッチ、ルーター、無線アクセスポイントなど、アライドテレシス(以下「当社」という)のネットワーク機器への直接APIアクセスも提供する。本プログラムに参加することで、会員は当社の包括的なAPI、技術リソース、およびソリューション開発のための共同マーケティングの機会を得ることができる。

4)活動内容

本プログラムでは、本目的を達成するため、以下の活動を行う。

  1. 事務局による運営方針の決定
  2. 事務局による本プログラムの ウェブサイトの管理・運営
  3. 相互情報共有会議の開催とファシリテーション
  4. 上記のほか、本プログラムの目的を達成するために必要な活動

5)メンバーシップ

本プログラムの会員(以下「会員」という)は、本プログラムの趣旨に賛同し、以下の区分のいずれかに属する企業であれば入会できる。会員は、コンピュータシステムの構築、システム運用、ソフトウェア開発者、組織、事業体を含むが、これらに限定されることなく、本プログラムとその活動に積極的に参加することが期待される

  1. ベーシックレベル会員
    本プログラムへの参加を希望する法人格を有する企業で、API情報へのアクセスを希望する会員。当社より公開されるAPIの情報範囲は限定的となる。
  2. アドバンスドレベル会員
    本プログラムへの参加を希望する法人格を有する企業で、共同ソリューション開発とマーケティングに重点を置く会員。当社より公開される全てのAPIおよび関連ドキュメントへのアクセスができる。

6)参加方法

本プログラムの会員になることを希望する企業は、以下の手続きに従い、本プログラムに参加することができる。

  1. ベーシックレベル会員登録:ウェブサイト無料アカウントを作成してください。
  2. アドバンスドレベル会員登録:ウェブサイトからお申込みください。会員登録にあたっては、事務局による事前審査と承認が必要です。お申し込みから5営業日以内に回答いたします。

7)会員の権利

会員は、以下の権利を有する。

  1. 本プログラムが主催する各種セミナーや会議への参加権。(ベーシックレベル会員を除く)
  2. 本プログラムが配布する資料を受け取る権利。
  3. クレデンシャルを取得し、APIにアクセスする権利。
  4. 本プログラムが公開サーバーでホストする会員専用ウェブページにアクセスし、関連情報を確認する権利。
  5. 自らの広告、リーフレット、イベント等において、本プログラムのメンバーであることを公表する権利。
  6. 本プログラムが提供する情報を用いて、本プログラムの趣旨に従った著作物を創作する権利。
  7. 本プログラムの目的に従い、本プログラムが主催する会議やその他のイベントで研究成果を発表する権利。(ベーシックレベル会員を除く)
  8. 会員自らのウェブサイトを本プログラムのウェブサイトにリンクする権利、および本プログラムが管理する公開サーバーに自らの名称を掲載する権利。(ベーシックレベル会員を除く)

8)会員の義務

会員は、本目的を達成・推進するために必要な協力を行うものとする。また、会員は、付録1「入会の要件」に記載された資質が求められることに同意する。

9)退会および除名

  1. 会員は、事務局に事前に通知することにより、いつでも自由に退会することができる。
  2. 事務局は、以下のいずれかに該当する行為を行った会員について、独自の裁量で除名することができる。ただし、事務局は、最終的な決定を下す前に、当該会員に対し、その行為について説明する機会を与えなければならない。なお、事務局は、当該会員の除名について他の会員の意見を求めることができる。
    1. 本プログラムを誹謗中傷する行為。
    2. 本プログラムの方針に著しく反する行為。
  3. 本条に基づき退会または除名された会員は、第11条(守秘義務)および第13条(成果の公表)に従い、会員であった期間中に知り得た一切の情報について守秘義務を負うものとする。

10)会員の権利の失効と譲渡

  1. 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格を失効する
    1. 退会
    2. 事業または組織の清算
    3. 没収
  2. 会員が関与する合併、会社分割、事業譲渡等により会員資格を第三者に譲渡または承継する場合、会員は、事前に書面により事務局に通知し、事務局の正式な承認を得るものとする。

11)守秘義務

会員は、他の会員から開示された一切の情報(有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報)について、いかなる過程を経て入手した情報であっても、本プログラムの目的を達成するためにのみ取り扱うものとする。また、情報の取り扱いについては、付録2「秘密保持契約書」を遵守するものとする。

12)成果の権利帰属等

  1. 本プログラムを通じて得られた成果(以下「成果」という)に基づく知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権等を含むが、これらに限られない)の帰属は、当該成果をなした会員に単独帰属する。なお、当該成果が共同でなされた場合は、かかる成果をなした会員間にてその帰属および持分割合等を決定する。
  2. 成果の実施または利用(他の会員または第三者への許諾を含む)については、前項にて権利帰属した会員の裁量にてこれを決定する。

13)成果の公表

  1. 会員は、原則として、本プログラムを通じて得られた結果を公表することができる。ただし、公表内容に本プログラム付録2「秘密保持契約」に定める秘密情報が含まれている場合、当該結果にかかる秘密情報の開示者の事前書面承諾を得なければならない。
  2. 前項の公表にあたり、会員は、その成果が本プログラムを通じてなされた成果である旨を明示しなければならない。なお、かかる明示は、当該成果の二次的著作物等、または当該成果が改変されたもの対しても行うものとする。

14)組織

本プログラムは、会員ならびに事務局により構成される。

15)情報交換会などの開催

  1. 情報交換会などは、別途定めた場合を除き、事務局が主催し、開催する。
  2. 会が主催される場合、事務局は、会の詳細(日時、会場、目的、議題など)を、開催の15日前までに会員に通知する。
  3. 会の議事は、事務局が作成する。事務局は、議事録を全会員に送付する。

16)会員規約の変更

  1. 事務局は、会員の承諾を得ることなく、本プログラムの会員規約を変更(修正、追加、削除など)できる。

17)プライバシーポリシー

事務局は、会員より取得した個人情報に関して、以下URLに記載する「プライバシーポリシー」基づき、個人情報保護に最大限の注意を払って取り扱うものとし、適切な安全管理を行うものとする。
https://www.allied-telesis.co.jp/policy/privacy/

18)アクセス権

当社は、会員に対し、当社のAPI への限定的、非独占的、譲渡不能、かつ取消可能なアクセス権を会員に許諾する。このアクセス権 により、会員は、第7条に定める範囲において、当社のAPIを使用したアプリケーションまたはサービスの開発、連携、およびテストを行うことができる。

19)禁止事項

会員は、次の各号に定める事項を行わないことに同意する。

  1. 当社のAPIまたは関連ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル。
  2. 当社のネットワーク、サービス、またはシステムを妨害または混乱させる方法でAPIを使用すること。
  3. APIを使って競合する製品やサービスを作る。

20)セキュリティとコンプライアンス

会員は、APIキー、アクセストークン、および当社のAPIにアクセスするために使用されるその他の認証情報を保護するために、適切なセキュリティ対策を実施する責任を負う。また、会員は、関連する場合、GDPRまたはHIPAAなどのデータ保護法を含む、すべての 適用される法律および規制を遵守する。

21)非保証

当社のAPIは、いかなる種類の保証もなく、「現状有姿」および「利用可能な限り」で提供される。当社は、当社のAPIの可用性、稼働時間、または性能に関していかなる保証も行わない。当社は、商品性、特定目的への適合性、および非侵害を含むがこれらに限定されない、明示的または黙示的なすべての保証を否認するものとする。

22)責任の制限

  1. 当社は、当社APIの使用または使用不能から生じる直接的、間接的、偶発的、または結果的損害についていかなる責任も負わないものとする。これには、データの損失、事業の中断、または連携エラーや不正使用によるセキュリティ侵害に起因する損害が含まれるが、これらに限定されない。
  2. 会員は、APIの使用、または会員規約の違反に起因する請求を含め、会員による当社APIの使用から生じるあらゆる請求、損害、または責任から当社を免責し、損害を与えないことに同意するものとする。

23)APIのサポートと仕様変更について

  1. 当社は、APIのアップデートを提供することがあるが、その義務は負わない。当社は、通知の有無にかかわらず、当社のAPIをいつでも変更または中止する権利を留保する。
  2. 本プログラム開始の時点では、APIのバージョン管理はされない。
  3. 本プログラムにおいて、後方互換性はないものとする。会員は、APIが変更された場合、互換性を維持するために、会員は連携または実装を更新する必要があることに同意する。
  4. 当社は、API連携にかかるサポートは行わないものとする。

当社の支援が必要な場合は、Statement of Work(SoW)に基づくサービス価格が発生する場合がある。

24)その他

  1. 本プログラムの運営に必要な補助規則は、事務局が別途定めることができる。
  2. 本プログラムに付随するプロモーション活動やスポンサー活動に関連して経費が発生する場合は、事務局と会員が協議のうえ、その負担について決定する。

附則:第1条(発効日)
本規約は、2025年4月1日から施行する。

入会の要件(付録1)

○:必須項目
△:任意

記事 内容 必要条件
1 会員規約への同意。
2 プログラムとのコミュニケーションに責任を持つ担当者の任命。
3 開発とシステムのトラブルシューティングのための内部エスカレーションフローを確立していること。
そのフローをフローチャートとして提供すること。
4 適切なテストツールの所有。
5 アライドテレシス製品を自社主催のコンベンション/展示会/Webサイトで公開展示すること。
(少なくとも年1回、ウェブサイトの場合は通年)。
6 組織としてのAPI開発に関する基礎知識を有すること。
7 組織としてのRestAPI/WebAPIおよびIPネットワークに関する基本的な知識を有すること。
8 アライドテレシスのVista Manager製品の戦略および戦略的機能を基本的に理解し、システムの設計および導入を行うこと。
9 事業体内のシステムの内部エラー再現テストが可能であること。
10 アライドテレシスとの間で、カタログ、リーフレット等の製品参考資料やクリエイティブの相互提供・利用に協力できること。
11 アライドテレシスが主催するイベントへの来場者や参加者を集めるためのプロモーションを積極的に行うこと。

秘密保持契約(付録2)

第1条(本秘密情報の定義)

本プログラムの会員は、本プログラムの目的実現に向けた諸活動を推進する(以下「本目的」という)にあたり、会員又は事務局が他の会員との間で相互に開示し、又は知得する秘密情報(以下「本秘密情報」という)の取扱いに関し、次の規定を遵守する。

  1. 本条項において、本秘密情報とは、文書、口頭その他いかなる方法によるかを問わず、本目的のため会員又は事務局が他の会員又は事務局から開示され、もしくは開示によることなく知り得る他の会員又は事務局の有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
    1. 「秘」等秘密である旨の表示を明示したうえで図面、技術資料等文書又は電子媒体により開示されるもの
    2. 開示の際に秘密として扱う旨明示されて口頭で開示され、かつ開示後30日以内に書面にて秘密である旨指定されたもの
    3. 本目的の遂行に関連して会員又は事務局が知り得た他の会員又は事務局の情報のうち、当該他の会員にとって秘密性を有していると客観的かつ合理的に明白だと判断されるもの
    4. 他の会員又は事務局が保有する顧客情報及びその他一切の個人情報
  2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に定める情報は本秘密情報(ただし、前項第4号に定める顧客情報及びその他一切の個人情報を除いたもの)に含まれない。
    1. 開示時点で、既に公知の情報
    2. 開示後、開示を受け、又は知得した当事者(以下「被開示者」という)の責によらず、公知となった情報
    3. 被開示者が、開示時点で、秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
    4. 被開示者が、第三者から、秘密保持義務を負うことなく、適法に入手した情報
    5. 被開示者が、開示された情報によらず、独自に開発した情報
    6. 開示を行い、又は相手方に自己の情報を知得された当事者(以下「開示者」という)が、秘密保持義務を負わせることなく、第三者に開示した情報
  3. 前2項の定めにかかわらず、被開示者は、官公庁又は法令の定めにより本秘密情報の開示を要求された場合、開示者にその旨を事前に通知し、かつ開示要求者に対して秘密情報である旨を明示した上で、必要かつ最小限の範囲において本秘密情報を開示することができる。

第2条(秘密保持等)

  1. 被開示者は、本秘密情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びその関連法令、不正競争防止法その他日本国の法令ならびに本規約に定める規定を遵守する。
  2. 被開示者は、開示者の事前の書面による承諾を得ることなく、本秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
  3. 被開示者は、本秘密情報を本目的のためにのみ使用するものとし、その他の如何なる目的にも使用してはならない。

第3条(善管注意義務)

会員及び事務局は、管理責任者(以下「管理責任者」という)を定めたうえで、本条項に基づく遵守義務違背もしくは改変、紛失又は盗難等が本秘密情報に対してなされないよう、善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、保管する。

第4条(アクセス等管理)

  1. 会員及び事務局は、本目的に必要かつ最小限の自己の役員及び従業員(自己を派遣先等とする派遣社員、出向者及びパートアルバイト等を含み、以下、これらを併せて「従事者」という)のみに対し、本目的に必要かつ最小限の範囲において本秘密情報を開示し又はアクセスを許諾できる。
  2. 会員及び事務局は、前項の開示又はアクセス許諾にあたっては、従事者に対して、本条項と同様の義務を厳に遵守させると同時に、注意を促し、かつ遵守させる。
  3. 会員及び事務局は、本秘密情報を開示し又はアクセスを許諾した自己の従事者による本条項に定める事項の違背につき
    一切の責任を負う。

第5条(事業所等への立ち入り)

会員及び事務局は、自己の従事者が本目的のため他の会員又は事務局の事業所や施設に立ち入る場合、当該自己の従事者をして当該他の会員の定める諸規程及び指示等による事業所や施設における規律秩序を保持させるとともに、当該他の会員から要請があれば、事業所等への立ち入りに関する誓約書を提出させる。

第6条(複製禁止)

被開示者は、本秘密情報を複製、複写、翻案、翻訳等してはならない。ただし、本目的達成のために必要な場合、予め対象、範囲、数量、保管方法等につき事前に当該本秘密情報に係る開示者の承諾を得たうえで行うものはこの限りではない。

第7条(本秘密情報の返還、破棄)

被開示者は、本目的が終了した場合、または開示者から要請があった場合、本秘密情報及び前条に基づき複製等を行った場合の複製物等を速やかに開示者に返還し、あるいは開示者の指示に従って破棄又はその他の措置を講じる。

第8条(事故時対応)

被開示者は、自己の従事者により本条項又は誓約書に係る事項の違背が行われ又はその虞が予測される場合、あるいは第三者により本秘密情報に対して改変、紛失・盗難等がなされ又はその虞が予測される場合、直ちに本プログラム及び開示者に連絡したうえで、事後の対応につき合理的かつ相当な範囲において最大限の協力をする。

第9条(秘密保持等遵守期間)

会員は、本プログラムの会員である期間中及び退会後も、事務局は本プログラムの運営中及び活動終了後も本秘密情報につき第3条から前条迄に規定する秘密保持等の義務を負う。ただし、第1条1項4号に定める顧客情報やその他一切の個人情報のいずれにも該当しない各本秘密情報については、それぞれ開示を受け、又は知得した後5年間秘密保持等の義務を負う。

第10条(保証及び免責)

  1. 開示者は、被開示者に対し、本秘密情報を開示する正当な権限を有することを保証する。ただし、開示者は、本秘密情報を現存するままの状態で開示するものであり、内容の正確性ないし価値について一切保証するものではない。
  2. 開示者は、本秘密情報の使用により生じた損害について、いかなる責任も負わない。
  3. 本秘密情報の開示は、被開示者に対し、開示者が現在又は今後保有又は管理するいかなる商標、著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は営業秘密等の使用権又は実施権を付与するものではない。

第11条(開示義務の不存在)

会員及び事務局は、本条項のいかなる規定も他の会員に対して何らの秘密情報の開示義務を課すものではないことを確認する。

第12条(損害賠償)

会員及び事務局は、自己又は自己の従事者が本条項に違反し又は本条項規を履行しなかったことにより、他の会員に損害が生じた場合には、当該他の会員に対しこれを賠償する。

以上

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